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公的年金は、老後の所得保障として高齢者の生活を現役世代が支える という意図で制度化されたものです。 支える立場である現役世代が年金に加入することで制度が確立 させるのです。 しかし、現在日本は少子高齢化が加速し、財源不足が騒がれ、 支える者より支えられる者の方が多くなるという逆ピラミッドが 形成されるのではと危ぶまれています。 安心した老後が過ごせるように制度の改革が急がれます。 ◆公的年金の体系 公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金の 3種類があります。 20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があります。 65歳になるとその国民年金から共通の給付として「基礎年金」が 支給されます。 わが国の公的年金は2段階方式を取っており、1階部分は基礎部分 である国民年金、2階部分がサラリーマンが加入する厚生年金、公務員 などが加入する 共済年金となっています。 さらに、国民年金では国民年金基金(任意)や厚生年金では 厚生年金基金(企業による)などが上乗せする形であります。 そのほか、共済年金は職域相当部分があり厚生年金より有利となって います。
国民年金の加入者は @第1号被保険者(20〜59歳の自営業者とその配偶者、学生無職の者) A第2号被保険者(会社員、公務員) B第3号被保険者(20〜59歳の第2号被保険者に扶養されているもの) ◆年金の種類 公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。 ・老齢年金・・・国民年金からなる老齢基礎、厚生年金からなる 老齢厚生、共済年金からなる退職共済があります。 支給要件は @原則65歳以上 A公的年金の加入期間が25年以上 (納付期間が40年に満たない場合は期間に応じて 減額されます) 老齢厚生年年金は @原則60歳以上 A老齢基礎年金の支給要件を満たしてること 厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あること (だたし、65歳未満の方の支給に関しては、1年以上の 被保険者であることが必要) ・障害年金・・・公的年金加入中に病気や怪我のため、障害が 残った場合、障害の重さが1級または2級の 障害基礎年金が支給されます。 さらに、厚生年金に加入している場合は、障害の重さが 1級〜3級までの等級で障害厚生年金が支給されます。 3級より軽い場合は、障害手当金が支給されます。 ・遺族年金・・・公的年金に加入している人が亡くなり、その人に扶養 している子供があった場合、残された妻と子供に 遺族基礎年金が支給されます。 対象者は、 @18未満の子 A障害等級1級または2級の20歳未満の子 さらに、厚生年金の加入者は遺族厚生年金が 支給されます。 この場合の対象者は、 @支給の対象となる遺族( (1)子のある妻 (2)子 ) A子のない妻 B55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) C孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を 経過していない者または20歳未満で1・2級の障害者) ◆「未納」 あなたは大丈夫? 国会議員の国民年金未納の実態が次々と明らかになり、 世間を騒がせたのは記憶に新しいことろです。 加入を喚起しなければならない政治家自らが未加入とは、何とも お粗末な話です。 これでは、国民の不信感は募るばかりです。 彼らの言い訳もお粗末で、「加入していたと思った」です。 公的年金は未加入の期間があると減額して支給されることとなります。 未加入の事例では、会社を退職した人が、次の仕事に就くまでの間に 未加入期間ができたり、会社が厚生年金加入していないのに 加入していると思い込んだりする人が多いようです。 また、会社員から自営業者になった場合、国民健康保険に加入した ことで国民年金にも加入したと勘違いする人もいるようです。 |
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| ◆暮し・生活のハンドブック◆ |
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