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◆金利の計算方法 金利とは預貯金や・債券の利率やその他金融商品などの利回りのこと をいいます。 金利は元金が同じでもその計算方法や期間によって違いが出てきます。 大事なお金、上手に運用していきたいものです。 金利の計算方法には単利と複利があります。 単利・・・元金に対してだけ利息をつける計算方法 例えば、100万円に対する利息が年利5%の場合、 1年目 1,000,000円×0.05=50,000円 単利の場合、毎年利息の金額はかわりませんので 2年目以降も50,000円です。 複利・・・元金プラス利息に対して利息をつける計算方法 上記の例の場合、1年目 1,000,000円×0.05=50,000円 2年目は 1,050,000円×0.05=52,000円となります。 計算期間が6ヶ月ごとの場合 2年目の最初の半年は 1,050,000円×0.05×6ヶ月/12ヶ月=26,250円 次の半年は 1,076,250円×0.05×0.05×6ヶ月/12ヶ月=26,906円 合計 53,156円となります。 複利の場合は、計算期間が短い方が有利です。 結論は、利率同じであれば複利の期間が短い方が有利です。 ただ、複利のほうが利率が低い場合は、上記のような計算をしてみて お得な方を選ぶと良いでしょう。 また、金利の計算には固定金利と変動金利にも注意が 必要です。 固定金利とは期間中の金利は固定となります。 一方、変動金利は一定の期間ごとに金利を見直します。 変動金利ですと将来金利が上がれば利息も上がり、 逆に金利が下がれば利息も下がります。 利息が上がると予想される場合なら固定金利を、 下がりそうなら変動金利を選ぶのが有利といえるでしょう。 (支払いの場合は、逆になります) ◆出資法と利息制限法における利息 利息とは利息債権のことで、元本使用の対価として発生します。 利息に関する法規制としては、利息制限法と出資法があります。 利息制限法の金利は3段階に分かれて上限が決められており、 それに応じた延滞金の上限も決められています。
そして、利息制限法では制限を超える部分の利息を無効としています。 ですから、これを超えた利息はまったく払う必要がないのです。 これに対して、出資法の金利は一律29.2%です。 この利率を超える契約をした場合、刑事罰が課されます。 従って、利息制限法を超える利率の設定をしても出資法の利率を 超えなければ刑事罰がないこととなります。(グレーゾーン) このことを知らずに、出資法による利率を適用している貸金業者でお金を 借りた場合で、利息制限法を超えて利息を支払ってまった場合、 その超えて支払ってしまった分が任意の支払いで、有効な利息の 支払いとみなされることがあるので注意が必要です。 これを「みなし弁済」といいます。 |
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