|
|
|
1960年代以降、高度経済成長の大量生産・大量消費に伴い、
様々な消費者トラブルが増加しました。
専門知識の欠如などから、消費者は結局は弱い立場に
立たされました。
これらのトラブルが大きな社会問題に発展し、
ようやく消費者自身も自覚し自分達の暮しや生活に
迫る危険に気がつきました。
同時に社会も消費者保護の方向に動き始めたのです。
しかし、その後消費者を取り巻く環境は大きく変化しました。
経済社会のサービス化、情報化などの消費者を
取り巻く諸環境の変化が商品のみならず、
それに付随する取引やサービスにまで
その被害を拡大させさらに複雑化させています。
近年、問題となっているのは家庭訪問販売商法、
マルチ商法、たかり商法などの悪徳商法と呼ばれる
詐欺まがいの商法です。
最近ではインターネットや携帯電話普及に伴い
架空請求詐欺、また、経済の長期低迷に伴うクレジットや
消費者金融などのトラブルも目立ちます。
そんな中、平成6年7月に『製造物責任法』が
公布されました。
これによって、製造物(製造又は加工された動産)の
欠陥によって生じた消費者の被害に対する企業の責任が
明らかにされました。
また、消費者が事業者と結んだ契約において、
消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または
一部が無効となる【消費者契約法】 が
平成13年4月から施行されました。
これらは、大きな前進ではありますが全てを解決
するには至っていません。
そして、規制緩和が進む一方で私達の『自己責任』も
問われることとなりました。
企業の安全な製品提供、行政の十分な情報開示を望み
かつ、一消費者として私達も自身の暮し・生活を守るために
賢い消費者を目指しましょうね!
|
|
|